2018年5月16日(東京)、23日(大阪)と二日間にわたって行われた2018 Payoneer Forumにて当社寄吉が登壇致しました。
AmazonEUやAmazonUSA等、越境ECの場合のVAT, GST, Sales Tax等の掛かり方については、様々な情報がウェブサイトなどにも溢れています。その一方で税務の専門家による信頼性ある情報はほとんど出ておりません。
今般当社ではこれらの国際間接税がどのように課税されるのかといった点を、5つの商物流ケースとしてそれぞれの税の掛かり方についてご説明させていただきました。
たとえばマーケットプレイスについても、商品を直接配送するケースもあれば、現地倉庫を利用するケースもあります。また、現地倉庫から同じ国内の消費者に販売するケースもあれば、異なる国の消費者に販売するケースもあります。
これらケース毎に税の掛かり方が異なります。
当社では代表的な5つのケースを使い、それぞれのケースにおいてどの国で税務登録をすべきかを説明させていただきました。本来課税すべき税を課税し忘れたり、あるいは本来課税してはいけないものを課税してしまったりと課税方法を間違えてしまうとコンプライアンス違反となります。このためこれらのケースを一つ一つ解説いたしました。
当社では創業以来国際間接税のコンサルティングを実施しております。
このため、AmazonやeBay向けのVAT登録も数多くの実績があります。
当社は当該部門での豊富な実績を元にお客様の正しい税務申告、課税方法を提供できます。
是非当社VAT登録サービスをご検討くださいませ。