ギリシャのVAT制度

ギリシャのVAT(付加価値税)は「Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)」と呼ばれ、標準税率は24%です。軽減税率は13%と6%で、特定の商品やサービスに適用されます。VATは、ギリシャ国内およびEU内での物品やサービスの提供、輸入が課税対象です。申告は通常月次で行われますが、条件によっては四半期ごとの申告も可能です。イントラスタットやESL、EPLの報告も、一定のしきい値を超える場合に義務付けられています。

名称と税率

ギリシャの付加価値税は「Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)」として知られています。適用される税率は以下の通りです:

  • 標準税率(24%):大部分の物品やサービスに適用されます。例えば、衣料品、家電製品、レストランでの食事などがこの税率の対象です。
  • 軽減税率(13%):基本的な食品、農業製品、公共交通機関、エネルギー供給(電力、ガス)、および一部の医薬品や観光サービスなどに適用されます。
  • 超軽減税率(6%):特定の医薬品、書籍、新聞、劇場のチケットなどに適用されます。

課税対象活動

ギリシャ国内およびEU内での以下の活動がVATの課税対象となります:

  • ギリシャ国内での物品およびサービスの提供
  • ギリシャへの物品の輸入
  • EU加盟国間での物品取引およびサービス提供

申告回数と申告期限

VAT申告は通常、月次で行われますが、年間売上が一定額を下回る場合は、四半期ごとの申告が許可されることがあります。申告期限は申告期間終了後、翌月の最後の日までに申告書を提出する必要があります。例えば、1月分の申告は2月末までに行います。

イントラスタット報告

イントラスタット報告は、EU内での物品の移動に関する統計情報を提供するために使用されます。ギリシャでは、年間の輸出または輸入が150,000ユーロを超える場合に報告が義務付けられています。

ESL(EC Sales List)およびEPL(EC Purchase List)

ESLは、EU加盟国に物品を販売したりサービスを提供した場合に提出が義務付けられています。EPLは、EU加盟国から物品やサービスを購入した場合に提出が必要です。これらのリストは通常、月次または四半期ごとに提出されます。

threshold (amount, dose, etc.)

  • イントラスタット報告:輸出入のしきい値は150,000ユーロです。
  • ESLおよびEPL:EU内での取引があるすべての事業者に提出義務があります。

注意事項

非居住者に対する税務要件は異なる場合があるため、詳細な助言が必要な場合は、オプティ株式会社または該当国の信頼出来る国際税務のアドバイザーにご相談ください。