ポーランドのVAT制度

ポーランドのVAT(付加価値税)は「Podatek od Towarów i Usług (PTU)」と呼ばれ、標準税率は23%です。軽減税率は8%、5%、および0%で、特定の商品やサービスに適用されます。VATは、ポーランド国内およびEU内での物品やサービスの提供、輸入が課税対象です。申告は通常月次で行われますが、特定の条件を満たす場合には四半期申告が許可されることがあります。イントラスタットやESL、EPLの報告も、一定のしきい値を超える場合に義務付けられています。

名称と税率

ポーランドの付加価値税は「Podatek od Towarów i Usług (PTU)」として知られています。適用される税率は以下の通りです:

  • 標準税率(23%):大部分の物品やサービスに適用されます。例えば、衣料品、家電製品、レストランでの食事、ほとんどのサービスがこの税率の対象です。
  • 軽減税率(8%):特定の食品、医薬品、観光サービス、公共交通機関、住宅の改装工事などに適用されます。
  • 軽減税率(5%):基本的な食品(パン、牛乳、野菜など)、書籍、新聞、医薬品の一部に適用されます。
  • 0%税率:EU以外への輸出や特定の国際取引に適用されます。

課税対象活動

ポーランド国内およびEU内での以下の活動がVATの課税対象となります:

  • ポーランド国内での物品およびサービスの提供
  • ポーランドへの物品の輸入
  • EU加盟国間での物品取引およびサービス提供

申告回数と申告期限

VAT申告は通常、月次で行われますが、年間売上が一定額を下回る場合には四半期ごとの申告が許可されることがあります。月次申告の締切は申告期間終了後の25日以内です。例えば、1月分の申告は2月25日までに行う必要があります。

イントラスタット報告

イントラスタット報告は、EU内での物品の移動に関する統計情報を提供するために使用されます。ポーランドでは、年間の輸出または輸入が2,000,000 PLN(ズウォティ)を超える場合に報告が義務付けられています。

ESL(EC Sales List)およびEPL(EC Purchase List)

ESLは、EU加盟国内で物品を販売またはサービスを提供した場合に提出が義務付けられています。EPLは、EU加盟国内から物品やサービスを購入した場合に提出が必要です。これらのリストは通常、月次または四半期ごとに提出されます。

threshold (amount, dose, etc.)

  • イントラスタット報告:輸出入のしきい値は2,000,000 PLNです。
  • ESLおよびEPL:EU内での取引があるすべての事業者に提出義務があります。

注意事項

非居住者に対する税務要件は異なる場合があるため、詳細な助言が必要な場合は、オプティ株式会社または該当国の信頼出来る国際税務のアドバイザーにご相談ください。