Cross-border e-commerce (E-commerce) has expanded worldwide with Amazon, eBay, Shopify, and Corona Vortex, and is now the focus of attention for all companies. Cross-border e-commerce is often introduced as a good thing, with sales starting within minutes of creating a site and new sales opportunities from markets around the world. On the other hand, local taxes and various other costs are not shared much: local taxes such as VAT are levied and collected by the seller on the local buyer, but even in the case of cross-border e-commerce, there are cases of taxation, collection, and reporting.
Tax accountants, lawyers, and various other domestic professionals do not necessarily have knowledge of overseas tax and legal affairs.
IN THIS COLUMN, OPTI CORPORATION, WHICH HAS EXTENSIVE EXPERIENCE IN THE TAX ASPECTS OF CROSS-BORDER EC, PROVIDES A "CROSS-BORDER EC TAX NAVIGATOR" IN A Q&A FORMAT.
WE HOPE THAT OUR EC TAX NAVIGATOR WILL BE OF HELP TO VARIOUS COMPANIES CONSIDERING CROSS-BORDER EC.
Q, 私は日本で法人を経営しています。現在、自社商品を欧州Amazonで販売しています。今後、米国Amazonでも販売しようと思っています。フランスのAmazon販売でも「FBA倉庫(Amazon管理の倉庫)」を利用しているので米国Amazonでも利用しようと考えています。
ただ、気掛かりなのが「売上税」です。当社はフランスではVAT番号を取得し、VAT申告もしています。アメリカでも同様に売上税申告をすべきなのでしょうか。
A. 米国Amazonで物品販売しようとしている場合で、現地の税制をどのようにすべきかを確認したい場合は下記のステップを踏む必要があります。
<Steps to follow
2. what do you want to be or do in the future?
3. tax system check
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First, identify your company's current situation. Then, clarify how you would like to sell your products in the future. Then, it is necessary to confirm the applicable local taxation systems, Japan-U.S. tax treaties, etc.
We have numerous types of clients who contact us. I think the main intention of many small and medium-sized companies in Japan is that they do not want to pay taxes that they do not understand.
Also, many think that if there is no problem with the current situation, or if other sellers are not dealing with it, then it is fine as it is.
On the other hand, there are many cases where not only sales tax nexus but also state corporate income tax and property tax nexus are applicable under the local tax system. We have done this many times by filing past tax returns based on sales data from the past several years of e-commerce sales.
- Amazon米国で販売する際、売上税だけが重要ではありませんのでその点は気をつけて対応する必要があります。
- 売上税だけ見ても、売上税導入している45州で異なる税制であるため、相当複雑な税制であることを理解し、信頼ある専門家と共に対応する必要があります。
売上税のネクサスについて
このコラムでは、連邦法人税や州法人税などの他の税目やPE分析などは範囲外ですので、まずは売上税のネクサスだけを考えてみます。
Amazon販売であれ、Shopify販売であれ、まずは現地での売上税ネクサス(税申告義務)が発生するかどうかを確認する必要があります。
まずはネクサスとして、通常のネクサスに該当するような行為が発生するか確認します。
売上税の徴収義務があるかどうかを決めるためのネクサス(Nexus)という概念がありますが、州外の業者に次のような事実があった場合、州内にネクサスがあるものとして、売上税の徴収義務が発生します。
ネクサスとは・・・ 米国の州税である売上税の登録要件。下記の要件のいずれかを満たすと、現地の州にて売上税登録及び売上税申告を行わないといけないというトリガー。 <売上税ネクサスの発生要件>
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上記の中で、FBA倉庫の利用は州内での資産の所有に該当すると考えられるため、FBA倉庫の利用地での売上税登録及び売上税申告が発生すると考えられます。つまり、フランスのVAT番号同様、売上税登録及び申告が必要となります。
- 連邦法人税や州法人税など、税目毎に異なるネクサスがございます。
また、FBA倉庫地による通常のネクサス以外にも、エコノミック・ネクサス、アフィリエイト・ネクサス、クリックスルー・ネクサス等、様々なネクサスが発生しているかどうかを確認する必要があります。
これらのネクサスの一つでも発生している場合、現地での売上税(Sales and Use tax)の登録義務及び申告義務が発生します。
エコノミックネクサスとは・・・ 2018年のWayfair vs South Dakota判決より発生したネクサス。消費地である州で一定の売上高や取引回数を超える取引の場合、たとえ消費地に居住地を有していなくても売上税の課税トリガーを引いたことになり、現地の売上税申告をしなければならないとするルール。 多くの州では「年間売上10万ドルまたは年間200取引」がトリガーであるが、州により異なる。 エコノミック・ネクサスに到達しなければ現地で売上税登録をしなくても良いと勘違いする越境ECセラーが依然として多くいるが、エコノミック・ネクサス以外のネクサスについても該当した場合、売上税登録・申告の義務が発生する。 |
また、全ての州ではありませんが、多くの州ではマーケットプレイス・ファシリテーター法という法律が適用されております。
マーケットプレイス・ファシリテーター法(Marketplace Facilitator Law)とは・・・ セラーの代わりにAmazonが代理で徴税・納税することを定めた法律のこと。各州毎に内容が若干異なる。 |
マーケットプレイス・ファシリテーター法のため、セラーの中には、「日本企業は現地での売上税登録を行う必要はなく、AmazonやeBay等のマーケットプレイスが自社の代わりに売上税の課税・徴税・納税の全てを行う」と勘違いしがちです。
しかしこれは間違いです。
実際には、FBA倉庫を利用をしている場合は、現地での在庫の所有に該当すると考えられるため、通常の売上税ネクサスに該当すると考えられます。この結果、現地での売上税登録・申告が必要となると考えられます。
(実際にはAmazonだけでの売上だけなら、売上税の納税分だけはゼロ申告を行うことになります。ただし、Amazonで売り上げた金額自体はに申請する必要があります。Shopifyなどの自社サイト型で販売した場合には別途Shopify分の金額も入れて申告を行う必要があります。)
また、FBA倉庫のある州のうち、マーケットプレイス・ファシリテーター法が適用となっていない州が6州あります。(執筆時点)
これらの州ではそもそもAmazonが代理徴収しないはずなので、その場合売上税登録(sales tax permit)・課税・徴収・申告・納税を外国セラー自身が対応する必要があります。
またもしもAmazonが代理徴収していた場合、貴社は売上税分を受領しているはずです。このため、売上税申告・納税を外国セラー自身が対応する必要があります。
Amazonの税務文書ライブラリー
アマゾンの税務文書ライブラリーでは、
- セラー報酬に関するタックスインボイス
- 免税証明
- マーケットプレイスについてのタックスインボイス
が格納されています。また、徴税についてもマーケットプレイスが徴収した金額を見ることができます。これらのレポートを駆使して自社のAmazon上の売上がいくらなのかを絶えず確認する必要があると思われます。
Amazon米国出店者として確認すべき項目 |
summary
- 米国Amazon販売の場合でも、FBA倉庫利用州において売上税ネクサスが発生すると考えられる。
- FBA倉庫が所在する州は30州以上であり、30州で売上税登録・申告義務が発生する。
- FBA倉庫のある州でマーケットプレイス・ファシリテーター法が適用されていない州は6州あり、これらの州ではすぐにでも売上税登録・申告を行う義務がある。
- Amazon米国での販売の際は、米国の税金(連邦法人税、州法人税、州売上税、州資産税など)に注意する必要があること。
- Regarding the decisions on this blog, the business conditions for each individual company must be verified before making a taxable decision. Keep in mind that even one different condition can lead to completely different taxation results.
現在のAmazonドイツやフランスではVAT番号を記入しないとAmazonアカウントを開設できません。今後アメリカにおいても、売上税番号をAmazonに登録しない、または売上税申告を行なっていないセラーについては、将来Amazonがアカウント凍結などを行う可能性もあるかもしれません。
We provide U.S. sales tax advisory services and have advised and filed sales tax returns for numerous Japanese companies. We also analyze the risks associated with voluntary disclosure of past sales amounts, and provide actual voluntary disclosure.
Please contact us for details.
<関連サービス>
The explanations in this blog are only general observations at the time of writing this blog. Tax advice in the U.S. is very complex. We can only provide a solution after asking about many conditions such as contract details, inventory location, product type, sales destination, whether or not a platform is used, point of sale, etc., and after checking the applicable provisions in each state. This also involves checking with attorneys and accountants in the U.S. Whether it is the definition of platform or the definition of inventory, it varies from state to state. Please note that we are not responsible for any business decisions based on the information provided in this blog. If you need more accurate advice, please consider our paid tax advisory services.